ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 障がい者福祉課 > マル障・心身障害者福祉手当等の所得の見直し時期です

本文

記事ID:0024047 更新日:2025年8月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

マル障・心身障害者福祉手当等の所得の見直し時期です

 過去に所得制限を超えていたため、心身障害者福祉手当・難病福祉手当・心身障害者(児)医療費助成(マル障)を受けていない方で、所得が下がったなど、新たに受給資格に該当すると思われる方は、申請手続きをしてください(対象者等は下表参照)。
 なお、現在受給中の方は、手続きは不要です。
対象者一覧
区分 心身障害者福祉手当 難病福祉手当 心身障害者(児)医療費助成
対象者

身体障害者手帳1から4級をお持ちの方

愛の手帳1から4度をお持ちの方

脳性まひ・進行性筋萎縮症の方

難病医療費助成の対象疾病にり患し、原則として「特定医療費受給者証」または「マル都医療券」をお持ちの方

身体障害者手帳1・2級をお持ちの方

(内部障害は3級を含む)

愛の手帳1・2度をお持ちの方

精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方

65歳以上で初めて上記に該当した方と所得制限限度額(下表)を超える方等は対象になりません
所得制限限度額
所得制限限度額
扶養親族等の数 所得制限限度額
0人 3,661,000円
1人 4,041,000円
2人 4,421,000円
3人目以降 1人につき380,000円を加算

扶養親族の年齢等により上記限度額に加算できる金額、該当すれば所得から控除できる金額があります

所得の見直し月 令和7年8月から、令和6年中の所得により判定します 令和7年9月から、令和6年中の所得により判定します
現在受給中の方 令和7年4月から令和7年7月分は8月20日に振り込む予定です 令和7年9月1日から使用する受給者証は、8月下旬に送付します

 

みなさんの声をお聞かせください

設問1

このページの情報は役に立ちましたか?

設問2

このページは見つけやすかったですか?