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記事ID:0073438 更新日:2024年1月12日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

消費税相当分の過払いおよび地域支援事業交付金算定の修正

地域支援事業等の委託契約にかかる消費税相当分の過払い

内容

複数の事業における委託契約について、本来、消費税法第6条の規定により非課税であるべきところ、消費税相当分を含んだ契約を行い、消費税相当額を過払いしておりました。消費税相当額を過払いしていた事業は4事業、委託事業者は6事業者であり、過払い額の総額は約95,887千円となります。

経緯

令和6年度に向けての予算積算を行っている中で疑義が生じ、法令の再確認および税務署への照会を行ったところ、消費税相当分の過払いが判明いたしました。

今後の対応

消費税相当分の過払い額につきまして、各委託事業者に対し返還を求めてまいります。令和5年度に締結済みの契約につきましては、消費税相当額を差し引いた金額にて変更契約を行う予定です。

地域支援事業交付金算定の修正

内容

地域支援事業につきましては、平成18年度から地域支援事業交付金の交付を受けております。しかし、平成29年度に算定方法が変更されましたが、変更せずにその後も従前の算定方法で申請を行っておりました。

経緯

令和6年度に向けての予算積算を行っている中で疑義が生じ、国や都に照会を行ったところ、交付金の算定方法に変更があったことが判明いたしました。

今後の対応

現在、適正な算定方法にもとづいて申請を行っており、平成29年度から令和3年度までの分として約51,468千円が追加交付される予定です。(令和4年度分につきましては、次年度申請予定です。)

再発防止に向けて

国や都から送付される制度改正や関連する通知文書についてこれまで以上に精査し、遺漏なく対応するとともに、不明瞭な部分は必ず国や都に照会を行うなど、確認を徹底し、再発防止に努めてまいります。

問い合わせ

青梅市健康福祉部高齢者支援課
電話番号 0428-22-1111 内線2155

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