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記事ID:0000645 更新日:2024年1月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

高齢者の障害者控除

障害者控除対象者認定書の発行

65歳以上で身体障害者手帳等をお持ちでない方でも、寝たきりの方や認知症の方など所定の要件に該当する場合は、所得税や市民税・都民税の申告の際に障害者控除を受けることができます。市では、該当する方に控除を受けるために必要な障害者控除対象者認定書を発行しています。

※認定書は税の申告の際に障害者控除を受けるためにご利用いただくもので、障害者手帳の代わりになるものではありません。また、認定には市の認定基準にもとづく審査があります。

・所得税や障害者控除の詳細については、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

・市民税・都民税の申告については、市民税・都民税のページをご覧ください。

対象となる方

申請日または基準日において市内に住所がある65歳以上の方で、次のいずれかに該当する方

・要介護1〜5に認定され、認知症または身体の障害が一定の基準に該当する方

・要介護1〜5の認定はないが、医師の診断書により認知症または身体の障害が一定の基準に該当すると確認できる方(診断書の作成には各医療機関が定める費用が別途掛かります。)

認定基準日

所得税または市民税・都民税の申告の対象となる年の12月31日(年の途中で亡くなられた場合は、亡くなられた日)を基準日とします。

認定

要介護認定資料の認定調査票および主治医意見書の情報等により、市の認定基準にもとづき認定します。

障害者控除対象者認定基準 [PDFファイル/116KB]

申請方法

申請できる方は、本人または親族です。
以下の3つの方法で申請することができます。

(1)市役所窓口での申請
高齢者支援課窓口(市役所1階10B番窓口)で申請してください。

(2)郵送による申請
高齢者支援課あてで申請書等を郵送してください。
(送付先)
郵便番号198-8701
東京都青梅市東青梅1-11-1 青梅市高齢者支援課いきいき高齢者係

(3)インターネットからの電子申請
ご自宅のパソコンやスマートフォンから下記URLへアクセスして申請してください。
https://logoform.jp/form/LaiY/312684<外部リンク>

※原則として基準日の到来前に申請することはできません。
※申請内容の確認と調査を行い、認定書を発行しますので発行までに1週間程度かかります。(介護保険者が青梅市ではない場合等は、保険者の自治体へ照会を行うため、さらに2週間程度かかります。)認定書は申請者あてに郵送します。

申請に必要なもの

  1. 障害者控除対象者認定申請書(窓口または郵送で申請する方のみ)
  2. 申請者の本人確認ができるもの(郵送で申請する場合はコピーを添付してください)

申請書類

詳しくは下記にお問い合わせください

  • 障害者控除対象者認定に関すること…健康福祉部高齢者支援課いきいき高齢者係
  • 市民税・都民税の申告に関すること…市民部課税課市民税係
  • 所得税の確定申告に関すること…青梅税務署 電話0428-22-3185

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