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記事ID:0000412 更新日:2024年4月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

戸籍の届出

受付時間および時間外の届出

受付時間

  • 月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時00分
  • 毎週木曜日 午前8時30分~午後8時00分

※土曜日・日曜日、祝日などの休日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)を除く

時間外の届出

  • 受付時間外に提出された届書については、宿日直窓口にて受領(お預かり)となります。
  • 宿日直窓口にてお預かりした届書および毎週木曜日の午後5時から午後8時に出された届書のうち、他市区町村への問い合わせが必要なものについては、翌開庁日に審査を行います。内容に不備があった場合、後日お問い合わせさせていただくこと、訂正をお願いすることもございますのでご了承ください。

※受領(お預かり)の場合、審査の結果、お預かりした日付では受理できず、届書をお返しする(不受理となる)ことがございますので、時間外にお届けの際には、事前に戸籍係へご相談ください。

届出の際の注意事項

本人確認

戸籍の届出に際し、窓口に来た方の本人確認が必要な場合がありますので、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(顔写真入りのもの)、運転免許証など、本人確認できるものをお持ちください。

 

マイナンバーカード(個人番号カード)

  • 戸籍の届出によって氏や名が変わった方は、住民登録のある市区町村で、マイナンバーカード(個人番号カード)に記載されている氏や名を変更する必要があります。
  • 青梅市に住民登録がある方は、戸籍の届出の際、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちください。
  • 他市区町村に住民登録がある方は、住民登録のある市区町村へお問い合わせください。

 

届書の押印義務廃止

戸籍法施行規則の一部を改正する省令が令和3年9月1日に施行され、戸籍届書の標準様式が改正されました。この改正に伴い、各種戸籍届書の押印義務は廃止となり、届出人および証人の署名のみでの届出が可能になりました。

なお、届出人および証人の意向により、任意に押印することは可能です。改正前の届書用紙も使用できます。​​

 

令和6年3月1日以降に戸籍届出をされる方は、戸籍証明書等の添付が原則不要となります

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が不要となります。

※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は添付が必要な場合があります。

各種届出

1 出生届

【届出期間】

お子様が生まれた日を含めて14日以内(14日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで可)

【届出地】

下記市区町村の役所・役場のいずれかへお届けください。

  •  父母の戸籍のある市区町村
  •  届出人の住民登録のある市区町村
  •  出生地(お子様の産まれた病院・産院などのある市区町村)

【届出人】

  • 父母が婚姻中の場合、父または母(父母連名での届出も可)
  • 父母が婚姻中でない場合、母

【届出に必要なもの】

  • 医師または助産師が証明した出生証明書(左半分が出生届になっています。)

          ※届書には届出人の署名が必要です。​

  • 母子健康手帳

出生に伴う行政手続案内はこちらをご覧ください。 [PDFファイル/193KB]

 【誕生証】

希望される方に「誕生証」をお渡ししています。

【注意事項】
  • 届書を記入する際はボールペン等黒のインクを使用してください。(鉛筆や消せるボールペン等は不可)
  • 届出の内容が戸籍に反映されるまで一定の期間を要します。

2 婚姻届

【届出期間】

 届出の日より婚姻が成立します。

【届出地】

下記市区町村の役所・役場のいずれかへお届けください。

  • 夫または妻の本籍地の市区町村
  • 夫または妻の住民登録のある市区町村

【届出人】

夫および妻

【届出に必要なもの】

  • 婚姻届(用紙は市役所、出張所、全国の市区町村役場にあります。)

   ※届書には届出人および証人2人の署名が必要です。

  • 本籍が青梅市にない方の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書1通(令和6年3月1日からは原則不要)
  • 届出に来る方の本人確認ができる書類(官公署が発行した顔写真付きの身分証明書など)

婚姻に伴う行政手続案内はこちらをご覧ください。 [PDFファイル/189KB] [PDFファイル/526KB]

【結婚証】

希望される方に「結婚証」をお渡ししています。

【注意事項】

  • 届書を記入する際はボールペン等黒のインクを使用してください。(鉛筆や消せるボールペン等は不可)
  • 届出の内容が戸籍に反映されるまで一定の期間を要します。

3 離婚届

夫妻の協議による離婚と、裁判による裁判離婚があります。協議離婚は証人二人の連署を必要とし、届出が受理されれば離婚が成立します。また、裁判離婚は、裁判により離婚が成立しますが、離婚届の提出は必要になります。

【届出期間】

  • 協議離婚の場合、届出の日より離婚が成立します。
  • 裁判離婚の場合、裁判確定の日から10日以内(10日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで可)

【届出地】

下記市区町村の役所・役場のいずれかへお届けください。

  • 夫妻の本籍地の市区町村
  • 夫または妻の住民登録のある市区町村

【届出人】

  • 協議離婚の場合、夫および妻
  • 裁判離婚の場合、申立人(審判書に定めのある場合には相手方)

【届出に必要なもの】

  • 離婚届(離婚届の用紙は市役所、出張所、全国の市区町村役場にあります。)

   ※届書には届出人の署名が必要です。協議離婚の場合は、さらに証人2人の署名が必要です。

  • 本籍が青梅市にない場合は戸籍謄本または戸籍全部事項証明書1通(令和6年3月1日からは原則不要)
  • 届出に来る方の本人確認ができる書類(官公署が発行した顔写真付きの身分証明書等)
  • 審判書、判決の謄本等(裁判離婚の場合のみ)

離婚に伴う行政手続案内はこちらをご覧ください。 [PDFファイル/190KB] [PDFファイル/189KB]

【注意事項】

  • 届書を記入する際はボールペン等黒のインクを使用してください。(鉛筆や消せるボールペン等は不可)
  • 届出の内容が戸籍に反映されるまで一定の期間を要します。

4 死亡届

【届出期間】

届出人が死亡の事実を知った日を含めて7日以内(7日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで可)

【届出地】

下記市区町村の役所・役場のいずれかへお届けください。

  • 亡くなられた方の本籍地の市区町村
  • 届出人の住民登録のある市区町村
  • 死亡地(死亡したところ)の市区町村

【届出人】

親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人または任意後見人

【届出に必要なもの】

  • 医師が証明した死亡診断書(左半分が死亡届になっています。)

          ※届書には届出人の署名が必要です。​

  • 後見人等が届出する場合、後見人等の登記事項証明書または裁判の謄本(詳細は戸籍係にお問い合わせください。)

死亡に伴う行政手続案内はこちらをご覧ください。 [PDFファイル/196KB] [PDFファイル/587KB]

市役所等での必要な手続きをまとめた冊子です。おくやみガイドブック(令和5年8月1日現在版) [PDFファイル/10.52MB]

【注意事項】

  • 届書を記入する際はボールペン等黒のインクを使用してください。(鉛筆や消せるボールペン等は不可)
  • 届出の内容が戸籍に反映されるまで一定の期間を要します。

【青梅市火葬場を使用するとき】

青梅市民斎場(電話番号0428-22-5200)で使用予約をしてください。亡くなられた方が青梅市民の場合、火葬場の使用料は無料です。

5 転籍届

【届出期間】

届出の日より本籍地が異動します。

【届出地】

下記市区町村の役所・役場のいずれかへお届けください。

  • 本籍地の市区町村
  • 届出人の住民登録のある市区町村
  • 新しい本籍地の市区町村

【届出人】

戸籍の筆頭者および配偶者(筆頭者が死亡しているときは配偶者)

【届出に必要なもの】

  • 転籍届(用紙は市役所、出張所、全国の市区町村役場にあります。)

          ※届書には届出人の署名が必要です。

  • 戸籍謄本または戸籍全部事項証明1通(青梅市内から青梅市内への転籍の場合は不要、令和6年3月1日からは、すべての場合の転籍で原則不要)
​【注意事項】
  • 届書を記入する際はボールペン等黒のインクを使用してください。(鉛筆や消せるボールペン等は不可)
  • 届出の内容が戸籍に反映されるまで一定の期間を要します。
6 養子縁組届 養子縁組では、養子、養親の配偶者の同意が必要な場合など、届出が有効に受理されるための条件が複雑になることが多いため、事前に戸籍係にご相談ください。

【届出期間】

届出の日より養親子関係が生じます。

【届出地】

下記市区町村の役所・役場のいずれかへお届けください。

  • 養子または養親の本籍地の市区町村
  • 養子または養親の住民登録のある市区町村

【届出人】

養子および養親(養子が15歳未満のときは子の親権者)

【届出に必要なもの】

  • 養子縁組届(用紙は市役所、出張所、全国の市区町村役場にあります。)

   ※届書には届出人および証人2人の署名が必要です。

  • 養子、養親の本籍が青梅市にない場合はその戸籍謄本または戸籍全部事項証明書1通(令和6年3月1日からは原則不要)
  • 窓口に来る方の本人確認ができる書類(官公庁が発行した顔写真付きの身分証明書等)

【注意事項】

  • 届書を記入する際はボールペン等黒のインクを使用してください。(鉛筆や消せるボールペン等は不可)
  • 届出の内容が戸籍に反映されるまで一定の期間を要します。
7 養子離縁届

養子離縁では、届出が有効に受理されるための条件や離縁後の氏の変動が複雑になることが多いため、事前に戸籍係にご相談ください。

【届出期間】

  • 協議離縁の場合、届出の日より養親子関係が解消されます。
  • 裁判離縁の場合、裁判確定の日から10日以内(10日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで可)。

【届出地】

下記市区町村の役所・役場のいずれかへお届けください。

  • 養子または養親の本籍地の市区町村
  • 養子または養親の住民登録のある市区町村

【届出人】

  • 協議離縁の場合、養子および養親(養子が15歳未満のときは離縁協議者)。
  • 裁判離縁の場合、申立人(審判書に定めのある場合は相手方)。

【届出に必要なもの】

  • 養子離縁届(用紙は市役所、出張所、全国の市区町村役場にあります。)

   ※届書には届出人および証人2人の署名が必要です。

  • 養子、養親の本籍が青梅市にない場合はその戸籍謄本または戸籍全部事項証明書1通(令和6年3月1日からは原則不要)
  • 来る方の本人確認ができる書類(官公庁が発行した顔写真付きの身分証明書等)

【注意事項】

  • 届書を記入する際はボールペン等黒のインクを使用してください。(鉛筆や消せるボールペン等は不可)
  • 届出の内容が戸籍に反映されるまで一定の期間を要します。

8 その他の戸籍届

上記以外の戸籍に関する届出は、戸籍係へご相談ください。

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