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郵便等による交付請求
請求に必要なもの
- 交付請求書(青梅市のホームページから申請書をダウンロードしたもの、または下記の【交付請求書の記載事項(本人請求の例)】を参照して、便せん等に記入してください。)
- 手数料(手数料一覧表でご確認の上、郵便局の定額小為替を同封してください。)なお、手数料を多く送付いただいた場合、返送は切手となることもあります
- 請求者が本人であることを確認できる書類の写し
- 宛名を記入し、切手を貼付した返信用封筒(送付先は請求者本人の住民登録地宛てになります。)
- 請求者本人以外の戸籍証明書および住民票除票の交付請求の場合は、請求者との親族関係が確認できる戸籍謄本等(コピー可、請求者との親族関係が青梅市の戸籍で確認できる場合は不要です。)
請求前にご確認ください
- たくさんの通数を請求されるときは、余分に切手を同封してください。
- 電話番号は、平日の午前8時30分から午後5時までの間に連絡がとれる番号を記入してください。
- 郵便等による交付請求の場合、配達日数と市役所の事務処理の日数が必要です。余裕をもって請求してください。
- なお、速達で返送を希望する場合は、返信用封筒に普通郵送料のほかに速達料分の切手を貼り、返信用封筒の表の最上部に赤字で「速達」と明記するか、スタンプを押してください。)
- 最近戸籍のお届けをされた方で、その内容が反映された戸籍証明書を請求する場合は、届出内容が反映された証明書が必要である旨を交付請求書に明記してください。
送付先
〒198-8701 東京都青梅市東青梅1-11-1 青梅市市民課
交付請求書の記載事項(本人請求の例)
名称 |
郵便用申請書 |
記載事項 |
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住民票の写し等 |
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※上記以外にも郵便等で請求できる証明書がありますので、お問い合わせください。
疎明資料の追送を電子で行えるようになりました
証明書等の郵送請求で市民課から追送を求めることがありますが、下記のサイトからデータを送信していただくことで資料の確認をさせていただきます。
※請求・委任状を追送には利用できません。
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