本文
旧氏の振り仮名が記載されます
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
新たに旧氏記載をされる方
「旧氏記載について」をご覧ください。
既に旧氏が記載されている方
令和7年5月26日時点で既に旧氏の記載がされている方(以下「旧氏記載者」という。)には、住民票で便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、「住民票に記載される旧氏の振り仮名通知」を送付します。通知の発出時期は市区町村によって異なり、青梅市は8月下旬ごろの発送を予定しています。
旧氏記載者は、その後1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、住所地である市区町村に、その旧氏の振り仮名を届け出ることができます。
通知された旧氏の振り仮名が正しい場合
届出は必要ありません。
令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
※ただし、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名を届け出ることができます。
通知された旧氏の振り仮名が異なる場合
令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を届け出てください。
届出について
届出できる方 |
本人 ※代理人が届け出る場合は委任状が必要です。 |
届出場所 |
青梅市役所1階市民課住民記録係 ※市民センターや出張所、郵送での届出はできません。 |
請求書 | 旧氏登録・変更・削除請求書 [PDFファイル/120KB] |
必要書類 |
・本人確認書類 ・旧氏の振り仮名を通用していたことがわかる書類 例:パスポート、通帳、キャッシュカード ※「住民票に記載される旧氏の振り仮名通知」通りの旧氏の振り仮名を記載する場合は不要です。 ※旧氏に関する疎明資料がない場合は、下記連絡先までご相談ください。 ・委任状(代理人による届出の場合) ※委任内容明記のうえ、届け出る旧氏の振り仮名を記載してください。 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)