本文
“いいね”と思ったその人、本当に大丈夫ですか?〜マッチングアプリを悪用した勧誘が増えています〜
マッチングアプリは新たな出会いの場となっています。一方で、アプリを悪用して近づいてきた相手から投資などを勧められたり、高額な飲食代を請求されるなど、さまざまな被害を受ける例が発生しています。
最初から販売などを目的にあなたを狙ってくる相手もいます。マッチングアプリをきっかけとした消費者被害に遭わないために十分注意が必要です。
上手なアプリの利用のために確認しましょう
- 登録時の身分証確認がある。
- 迷惑ユーザーに対する通報、ブロック機能がある。
- 24時間監視体制がある。
- 相談窓口が設置されている。
- セキュリティや個人情報保護の強化に取り組んでいる。 など
マッチングした後の注意点
※ 個人情報は安易に教えないで!
信頼関係ができるまでは、勤務先や電話番号などは簡単に教えないようにしましょう。
※ デートの約束は慎重に!
マッチング直後や、急なデートの誘いには、焦らず慎重に対応しましょう。
会う場合には「日中」「人が多い場所」「短時間で」。
※ 投資・商品等の勧誘を受けたら要注意!
素敵なひとだと思っても、投資などの勧誘をする相手に対しては言いなりにならず、
きっぱりと断りましょう。
契約や高額請求などで困ったときは、すぐに消費者相談室にご相談ください
▶ 青梅市消費者相談室
相談専用電話 0428-22-6000
受付時間 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前10時から正午、午後1時から4時 ※第2・4火曜日は午後6時まで
▶ 消費者ホットライン
全国共通の電話番号 188(いやや)
(東京都発行リーフレットより作成)