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小・中学校就学指定校の変更について
教育委員会では、市内各小・中学校ごとに通学区域を定め、児童生徒へ就学すべき学校を指定していますが、下記要綱に該当する事由があり、指定校以外の学校を希望する場合は、申し立てを行うことができます。
指定校変更
青梅市に住民登録がある方で、事由により指定校以外の青梅市立小・中学校へ通学する制度。
該当する事由は以下のとおりです。
1 身体的理由による場合
2 家庭的事情による場合
3 市内転居による場合
4 地域的事情による場合
5 小規模特認校制度による場合
6 部活動の有無による場合
7 教育的配慮による場合
詳細は下記要綱を御覧ください。
就学指定校の変更に関する取扱要綱 [PDFファイル/107KB]
区域外就学
青梅市以外に住民登録がある方で、事由により青梅市立小・中学校へ通学する制度。
該当する事由は以下のとおりです。
1 転出等の理由による場合
2 教育的配慮による場合
詳細は下記要綱を御覧ください。
区域外就学の承諾に関する取扱要綱[PDFファイル/64KB]
手続方法
1 場所
学務課学務係窓口
2 必要書類
事由別にそれぞれ添付書類があります。
※事前に御相談の上、お越しください。
なお、教育委員会では、申請の内容を審査し変更の可否の決定を行いますが、学校運営上または施設状況等から判断し、御希望に添えない場合もありますので御了承ください。
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