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小・中学校の転校の手続き

記事ID:0002484 更新日:2026年7月1日更新 印刷画面表示
<外部リンク>

市外から転入したとき

青梅市立小・中学校に転入学する場合

市民課の窓口で転入手続きを済ませたら、今まで通っていた学校の「在学証明書」「教科書給与証明書」を必ずもって、学務課学務係の窓口へお越しください。

内容確認させていただき、その場で「転入学通知書」を発行します。

指定された学校へ、「転入学通知書」「在学証明書」および「教科書給与証明書」をお持ちください。

国立、都立、私立の小・中学校に就学していて、引き続き通う場合

市民課の窓口で転入手続き後に、青梅市教育委員会へ届出が必要となります。届出については、インターネットによる電子申請か、教育委員会窓口での申請のどちらかの方法となります。

インターネットによる電子申請方法​

以下のリンクより電子申請を行ってください。

https://logoform.jp/f/OLndN<外部リンク><外部リンク>

確認書類として、在学する学校の「在学証明書」、「生徒証」等、お子さんの氏名および学校名がわかる書類が必要になります。あらかじめご用意の上、申請いただくようお願いします。

窓口での申請方法

在学する学校の「在学証明書」、「生徒証」等、お子さんの氏名および学校名がわかる書類をお持ちいただき、教育委員会学務課の窓口(青梅市役所3階)へ写しの提出をお願いします。その場で、「私・国・公立学校への就学届」にご記入いただきます。​​

引き続き転入前の小・中学校に通うことを希望する場合

転入前の市区町村の学籍を担当する部署にお問い合わせいただき、「区域外就学」の手続きを行ってください。

市外へ転出するとき

転出後、転出先の市区町村の小・中学校に転学する場合

現在、通学している学校で「転退学届」の記入を行い、「在学証明書」「教科書給与証明書」を受け取った後、転出先の市区町村へ「転出証明書」、「在学証明書」および「教科書給与証明書」お持ちください。

学務課学務係の窓口で行う手続きはありません。

転出後も引き続き青梅市の小・中学校に通うことを希望する場合

転出の手続きを済ませたら、学務課学務係の窓口にて、「区域外就学」の手続きを行っていただきます。

小学校5・6学年、中学校2・3学年の場合は「卒業まで」、それ以外の学年は、「学年末まで」青梅市の学校に通うことができます。

通学方法については、「公共交通機関」、「徒歩」および「保護者の送迎」となります。

市内で転居したとき

転居により学区が変わり、新しい小・中学校に通う場合

通学する学校が変わる場合は、転校の手続きが必要です。

今まで通っていた学校で、「転退学届」の記入を行い、「在学証明書」「教科書給与証明書」を受け取ってください。

市民課の窓口で転居手続きを済ませたら、今まで通っていた学校の「在学証明書」「教科書給与証明書」を必ずもって、学務課学務係の窓口へお越しください。

内容確認させていただき、その場で「転入学通知書」を発行します。

指定された学校へ、「転入学通知書」「在学証明書」および「教科書給与証明書」をお持ちください。

転居により学区が変わったが、引き続き通っている小・中学校に通うことを希望する場合

市民課の窓口で転居手続き手続きを済ませたら、学務課学務係の窓口にて、「指定校変更」の手続きを行っていただきます。

現在通っている学校に、小・中学校の全学年で「卒業まで」通うことができます。

通学方法については、「公共交通機関」、「徒歩」および「保護者の送迎」となります。

住所を変更しても学区が変わらない場合

学務課学務係の窓口で行う手続きはありませんが、担任の教諭に新住所を連絡してください。

海外から転入したとき

帰国日や転入先住所が決まったら

帰国日、転入先住所などが決まりましたら、学務課学務係(メールアドレス:div7020@city.ome.lg.jp)まで御連絡ください。登校前に確認したい事項がございます。

手続きについて

  1. 帰国後、市民課の窓口で転入手続きを済ませてください。
  2. 必要書類転校する児童・生徒のパスポートを持参して、学務課学務係の窓口へお越しください。
  3. 内容確認させていただき、その場で「編入学通知書」を発行します。
  4. 指定された学校へ、「編入学通知書」をお持ちください。
    ※編入学とは、海外から帰国した児童生徒が行う入学手続きの名称となります。

必要書類

  • 今まで通っていた学校が、日本人学校のとき
    今まで通っていた学校から「在学証明書」「教科書給与証明書」を受け取ってください。
  • 今まで通っていた学校が、海外現地校のとき
    転校に必要な書類はありません。

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