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記事ID:0050340 更新日:2021年10月1日更新 印刷画面表示 <外部リンク>

市議会の権限

 議会が、議事機関として法律上行うことを認められている権能の範囲のことをいいます。議会の権限には、次のものがあります。

議決権

 市長の執行権に対し、議決権は議会が持つ最も基本的な権限です。下記の議案などについて、市民の皆さんを代表する議員の多数決で可決または否決という議会の意思決定が行われます。市の仕事の大部分は、この議決が前提となります。

  1. 条例の制定、改廃をすること。
  2. 予算を定めること。
  3. 決算を認定すること。
  4. 地方税の賦課徴収、分担金、使用料、手数料の徴収に関すること。
  5. 特定の請負契約(1件1億5,000万円以上)および財産の取得処分に関すること。

 このほか、議会には議案の修正権や議員、委員会の議案提出権もあります。

選挙権

 市議会議長・副議長、選挙管理委員などを選挙する権限です。

同意権

 副市長、監査委員、教育委員会委員などの選任(任命)について同意を与える権限です。

監視権・調査権

 市の事務が適正に管理され、執行されているかどうか書類の検閲や調査ができる権限です。議会は単に《議決機能》としての役割だけでなく、自主性を生かすための《監視機能》の一面を持っていることになります。

請願・陳情の受理権

 市民の皆さんが、市政に対する要望や意見を「請願書」として市議会へ提出しますと、これを受理して審査します。請願書には、この内容に賛同する1人以上の紹介議員が必要です。
 また、紹介議員がいない場合でも、「陳情書」として提出しますと、議会運営委員会で取り扱いを相談し、必要に応じて審査します。
 請願書および審査した陳情書は、最終的に本会議で採択または不採択を決定。採択した請願・陳情は市長部局へ送付し、その実現を求めています。
 請願・陳情者には、すべて審査の結果をお知らせします。

その他の権限

以上のほか、議会には意見書提出権、監査請求権、規則制定権などの権限が与えられています。